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会社設立方法について〜会社設立豆知識

株式会社の設立方法について下記に説明をいたします。

  1. 法人登記(法人設立)に必要な書類の作成
      定款(一部の地域は税の免除が受けられる電子定款)
      その他、必要書類を準備します。
    *代表取締役(代表取締役社長・社長・経営者)、役員、監査役などの取締役の決定、 決算月、株主(出資者)、出資金額を決定します。
  2. 印鑑の準備
      法人の実印(含む:銀行印)を準備する必要があります。
      印鑑はインターネットで購入すれば、格安で手に入ります。
  3. 出資金額の振込み
      指定の個人口座へ出資金額を振り込みます。
  4. 株式会社会社設立書類への捺印
      設立関連の書類へ捺印をします。
  5. 定款の承認(定款認証、*電子定款認証)
      公証役場にて公証人から定款を承認していただきます。
  6. 法務局へ必要書類を提出
      法務局へ必要書類を提出した日が、会社設立日(法人設立日)となります。
  7. 法人登記(会社登記、株式会社登記、)
      晴れて、法人登記となります

法人登記を終えると、印鑑カード、登記簿謄本(登記簿抄本・履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取ることができます。

この後から電話の開設や銀行口座の開設などを行なうことができます。
*会社設立はご自身で行なうことができますが、時間が余計にかかり非効率なこと、専門的な知識をつける必要が少しあることから、一般的には専門の行政書士や司法書士に依頼をすることが多いです。

*会社法が変更されましたので、会社設立で有限会社を新規に作ることは無く、一般的には株式会社を設立することになります

 

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